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金銭トラブル(Q&A)
- 2009/01/08(木) 16:16:38
国民生活センター(電話03-3446-0999)によると、
結婚相談所(結婚情報サービスを含む、以下同じ)
に対する相談件数は年々増えています。
「特定商取引法」改正前は、
解約、返金に応じてくれないという相談が目立ちましたが、
改正後は、解約金が高いという苦情が多いようです。
仲人型結婚相談所の場合は、
料金設定のほとんどが成功報酬ですので、
中途解約による問題が発生する可能性は少ないのですが、
店舗型結婚情報サービスの場合は、
高額費用を前払いする形態を採っていますので、
中途解約による解約料のトラブルが多いようです。
Q:クーリング・オフに応じてくれないのですが。
A:契約締結日以降8日間以内であれば、
無条件で全額取り戻せます。
Q:クーリング・オフ期間経過後は、
一切返金に応じない旨が規約に書かれているのですが。
A:規約の記載内容の如何に関わらず、
中途解約による払戻金を受取る権利があります。
業者の中には、法令を遵守しない悪質なところが
ありますので、気をつけましょう。、
Q:解約料(解約違約金)を請求されたのですが。
A:入会時に説明を受けていなければ、払う必要はありません。
Q:説明を聞きに行ったら、勧誘がしつこくて、
契約するまで帰してくれません。
A:契約をしないことです。、止む無く契約をした場合でも、
クーリング・オフ期間内に直ちに解約しましょう。
Q:交際が始まると、交際料を請求されたのですが。
A:交際料の定義があやふやな場合があります。
特に成婚料との区別が明確にされているかを、
概要書面等で確認しておくことです。
説明を受けていない場合は、支払う必要はありません。
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